実用新案出願
UTILITY MODEL実用新案出願
実用新案出願について
産業上利用できる考案で、物の形、構造または組み合わせに関するものは実用新案登録を受けることができます。
なお、実用新案には物の製造方法や使用方法は当てはまりません。
1. 実用新案は無審査主義
考案にはライフサイクルの短い物が多いことから、所定の形式的要件を満たしていれば、全て登録されます(無審査主義)。
これが特許との大きな違いです。
2. 実用新案の独占期間について
独占期間は、出願の日から10年です。なお、無審査で登録されるところから、権利侵害などに対する権利行使については、一定の制約があります。
技術評価を請求することにより、実効性に関する特許庁の判断を得ることができます。
LIST実用新案 公報一覧
電波感知機能付携帯電話 | 実用新案登録番号3078463号 登録日:平成13年4月11日 |
---|
FLOW実用新案申請手続きの流れ
- 依頼者との打ち合わせ
-
- 実用新案の対象となるか。
- どのような書類が必要か・・・考案の説明書、図面、写真
説明書は簡単なもので結構
- 先行技術調査 → キーワード検索
-
- 似たような考案の出願が存在するか。
※存在すれば考案を出願しても無審査ですので、一応、登録はされますが、有効ではありません。
- 似たような考案の出願が存在するか。
- 出願内容についての詳細打ち合わせ
-
- 考案を理解
- 実物の見学
- 出願書類の作成
-
- 実用新案登録願
- 実用新案登録請求の範囲
- 明細書
- 図面
- 要約書
- 出願書類のチェック
-
- 考案が正確に説明されているか。
※出願後に考案の内容は変更できないので、チェックは十分に行います。 - 請求の範囲が考案を充分に反映しているか。
- 請求の範囲に無用な限定がないか。
- 考案が正確に説明されているか。
- 特許庁への出願
-
- パソコンによるオンライン出願
出願時に3年分の登録料を同時に納付します。 - 特許庁より受領書受信
- パソコンによるオンライン出願
- 形式審査だけで実用新案登録
-
- 実用新案登録証公布
- 技術評価の請求・・・何人も請求可能
- 技術評価書・・・侵害の権利行使に必要
- 登録実用新案公報発行
-
- 考案の内容を公開
出願から3カ月で出願内容がオープンとなるので注意が必要
- 考案の内容を公開