よくある質問

「特許出願中」とあるのを時々目にしますが、登録完了までに長くかかるのですか?
早ければ、出願から1~2年で登録が完了します。長いと、出願から4~5年かかるものもあります。なかには、特許されないで終わるものもあります。なお、特別に早期審査を請求した場合、1年以内に特許されることもあります。
テレビのアイデア番組に出されているような作品は特許に値するのですか?
ものによっては、特許の対象になるもの、製法特許になるものもあるかもしれません。また、意匠の対象になるものもあるかもしれません。例えばフォークやナイフ、さらに名前を付けて売りにだせば、商標の対象にもなるかもしれません。
自分が発明したものでも発表すると特許を取れなくなるというのは、本当ですか?
特許出願前に、その良さをアピールするため発明を新聞などに発表すると、その発明(技術)を一般に開放したものとされて特許を受けることができなくなります。ただし、学会発表や博覧会出品については、所定の要件を満たせは特許をとる受けることができます。発明を完成した場合、すみやかに出願することが重要です。
発明品を特許庁に持参すれば特許を受けることができますか?
特許庁は書面主義を採用していますので、特許を受けるためには、発明の内容を文章により説明した「明細書」という書面および「図面」が必要となります。また、特許権の範囲を明確にするため、特許を受けようとする範囲を記載した「特許請求の範囲」という書面の作成も必要となります。
特許出願は自分ですることができますか?
自分ですることは可能です。ただし、明細書の作成には専門知識が必要ですし、また拒絶理由通知を受けた後の処理は高度の専門的知識が必要ですので、特許事務所に依頼されることをおすすめします。クライアントの方の中には、「当初は自分で出願したが、とても大変だったので、今回は、先に自分で出願した分を含め先生にお願いすることにしました。」と、おっしゃる方もおられます。なお、先に出願した案件を途中から受けることを、「中途受任」といいます。昔は、明細書の補正は大幅に認められていましたので、中途受任した案件でも、特許に導くことはできましたが、現在は、補正の制限が厳しいため、特許に導くことは非常に難しくなっています。
国内優先権制度とは何ですか?
先の特許出願の出願日を維持した状態で後の特許出願ができる制度です。特許法は、先願主義を採用していますので、いきおい内容検討が不十分なまま特許出願する場合がままあります。そこで、特許出願後に改良した点などを先の特許出願の明細書に追記できるようにしたものです。なお、先の特許出願は、後の特許出願後に取り下げた扱いとなります。
一度特許を取得すると、特許権は永久に存続するのですか?
特許権設定登録時に、3年分の特許料を納付します。その後は、各年分の特許料の納付を存続期間の満了前にしなければなりません。納付しなければ、追納期間満了後に消滅します。また、特許権の存続可能期間は、出願の日から20年とされています。
登録意匠を秘密にすることができるのですか?
意匠は流行性が高いところから、意匠権設定登録から3年以内を限りに登録意匠の内容を秘密にすることができます。これにより、競業他者の追従を心配せずに後のデザインの開発を進めることができます。
商標とサービスマークの違いはなんですか?
商標は「商品」に付されるマークです。一方、サービスマークは「サービス」を区別するためのマークです。銀行のマークや運送業・宅配業者のマークなどがサービスマークです。スーパーなどの行われているサービスの中には、サービスマークに該当するものがあります。例えば、スーパーの店員の制服やショッピングカートがサービスマークに該当する場合があります。