特許出願
PATENT特許出願
特許について
産業上利用できる発明をした人は特許を受けることができます。これを特許を受ける権利といいます。
この発明について特許出願をし、特許庁による審査の結果、特許査定され特許料を納めて、登録されれば特許権が得られます。
特許を受けるためには、以下に述べますように、新規性や進歩性の要件など、いろいろな要件を満たす必要があります。
特許として出願できるかどうかの判断につきましては、まずは当事務所にご相談下さい。
また、ご要望により、開発段階からの特許などの知的財産の発掘のお手伝いもしております。
補正制限が強化されるとともに、明細書における記載の明確化の要請の厳さが増してきている現在、発明者・出願人との緊密な連携が重要になってきています。
ところで、このような特許庁の近時の姿勢を見ていると、特許出願することが特許庁にとって迷惑なのかなあとの思いを禁じざるをえません。現在、特許出願件数および審査請求件数が激減しておりますが、特許庁の発明保護に欠ける姿勢が一因ではないのかと思われます。
ちなみに、特許法は発明を保護・奨励し、産業の発達に寄与することを第一条に目的規定として設けているのでありますが、近時の特許法の改正はこの法目的を忘却しているようかのように思われます。このまま、出願人および権利者保護に欠ける施策が継続されれば、必然的に出願件数のより一層の減少を招来し、その結果、特許庁は無用の庁となってしまうでしょう。また、起業する人も特許を取得してその特許を基に事業をしようとする意欲を喪失するのではないのでしょうか。サルまねでいい。しんどい思いをして発明をする必要はない。
特許出願することが悪いことのような姿勢を特許庁が改めないかぎり、大手企業の日本特許庁ばなれは加速するのではないでしょうか。ただでさえ、米国と比較して損害賠償額が低額ですから。
知人の米国特許弁護士は、特許庁の施策を、企業の競争力を低下させるばかなことをするもんだ、とあきれていましたから。
このことは、某大臣の二番ではいけないのでしょうか、という言葉に集約されているようにも思われます。
知財立国を標榜するのであれば、発明者、出願人および特許権者の実質的な保護を図るべきは当然のことでしょう。
かかる現状をなげいてばかりはいられない方もあることに鑑み、弊所は、発明者・出願人との緊密な連携を取った上で出願することをモットーにしております。
日本で権利化をするためには、特許庁の施策にしたがわざるを得ませんから。泣く子と地頭には勝てませんから。
1. 産業(工業・商業・農業など)上利用することができなければなりません。
「産業上利用ができる」とは、学問的・実験的にだけということではありません。産業には各種産業、例えば自動車産業、住宅産業、その他に農業や鉱業もあります。
また、「発明」とは自然法則を利用し、考え方が高度なものをいいます。
なお、この「高度」という要件は、実用新案との差別化のために設けられたものです。「自然法則の利用」については、いろいろな議論がなされておりますが、特許庁はいまのところ「自然法則の利用」を維持する姿勢であります。時代遅れの感はいなめません。
この規制を撤廃し、例えば米国のように新規で有用なものは特許するという姿勢に転換すればもっと特許される範囲は広がるものと考えます。私見ではありますが。
2. 新規で進歩性がなければなりません。
「新規」とは、公に知られておらず、また公に実施されたことがないということです。
一定の要件を満たす場合、新規性の例外が認められます。それには、それを証明する証明書の提出が必要となります。例外証明書を見る
「進歩性」とは、すでに知られた技術からは容易に考えだせないということです。
「容易に発明できない」基準は、その技術分野の普通の知識を持った技術者となっています。
3. コンピュータープログラムについて特許を受けられます。
当初は、プログラムを記録した媒体にのみ特許を付与するとしていましたが、インターネットの発展により、媒体に記録されないで取引されるプログラムも出現するようになったので、プログラムそのものを保護するようになりました。
4. 特許の独占期間について
独占期間は、出願の日から20年で終了します。
ただし、特許を維持するためには各年において特許料の納付が必要です。期限内に特許料を納付しないと特許権は消滅します。そのため、期限管理が重要となります。
LIST特許 公報一覧
小型トラック | 特許番号6670529号 登録日:令和2年3月4日 |
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屋上設置型球技施設管理システム | 特許番号6607605号 登録日:令和1年11月1日 |
脳機能障害者生活支援装置 | 特許番号6149230号 登録日:平成29年6月2日 |
楽器およびその作成法 | 特許番号6111474号 登録日:平成29年3月24日 |
車両換気制御方法および制御装置 | 特許番号3368316号 登録日:平成14年11月15日 |
太陽電池モジュール | 特許番号3287647号 登録日:平成14年3月15日 |
基板の検出方法および検出装置 | 特許番号3219192号 登録日:平成13年8月10日 |
血液用チューブの処理装置 | 特許番号3203802号 登録日:平成13年6月29日 |
画像処理方法 | 特許番号2968403号 登録日:平成11年8月20日 |
FLOW特許申請手続きの流れ
- 依頼者との打ち合わせ
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- 特許の対象となるか。
- どのような書類が必要か。
※新規性喪失例外証明書、図面、説明書、写真 - 国内優先権の適用出願か。
- 先行技術調査 → キーワード検索
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- 似たような考案の出願が存在するか。
※存在すれば特許出願しても特許されません。
- 似たような考案の出願が存在するか。
- 出願内容についての詳細打ち合わせ
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- 考案を理解・・・発明者との打合せ
- 実物の見学
- 周辺技術の情報収集
- 出願書類の作成
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- 特許願
- 特許請求の範囲
- 明細書
- 図面・・・方法の発明については必要とされてないこともあります。
- 要約書
- 出願書類のチェック
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- 発明が正確に説明されているか。
※出願後に考案の内容は変更できないので、チェックは十分に行います。 - 特許請求の範囲が発明を充分にカバーしているか。不用意な限定はないか
・・・多記載狭範囲の原則
- 発明が正確に説明されているか。
- 特許庁への出願
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- パソコンによるオンライン出願
- 特許庁より受領書受信
- 出願審査請求
期限が出願から3年以内 -
- 特許を取得するためには特許庁による審査が必要
- 一定の要件を満たせば、早期審査が可能
- 出願公開 → 原則出願から1年半で公開
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- 請求により早期公開
- 出願内容を公開して重複研究の防止、但し、海外での模倣・盗用防止が課題
- 安全保障上重要と考えられる発明については、非公開を検討中
- 特許庁審査官による審査
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- 特許査定または拒絶理由通知
- 補正制限が強化されているので、審査官との意思疎通は重要
- 審査の流れ
- → 審査官との電話連絡・面接 意思疎通の上で重要
- → 拒絶理由が解消すれば特許査定
- → 意見書の提出 特許請求の範囲の補正
解消していなければ再度の拒絶理由通知または拒絶査定
- 拒絶査定不服審判
- 審査官の拒絶査定に納得ができないとき
- 拒絶査定の謄本送達から3ヶ月以内
- 補正は審判請求と同時・・・要注意
- 拒絶理由が解消すれば特許査定
解消していなければ再度の拒絶理由通知または拒絶査定
- 審決取消訴訟
- 審判官の審決に納得ができないとき
- 補正は認められない
- 請求が容認されても特許判決はされず、審決が取消されるだけである。
- 特許審査に対する特許料納付
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- 第1年分~第3年分を納付
- 特許権設定・・・特許権の効力発生
- 特許証交付
- 特許公報発行
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- 特許発明を公表
- 特許発明を公表