海外出願、国際特許・登録
INTERNATIONAL海外出願
海外でも特許を取得
当事務所では、クライアントの依頼に応じて、アメリカ、EPC、インド、中国などに出願を行い、クライアントのグローバルビジネスに知的財産権の分野で貢献しています。 通常は、国内で特許を出願した後、優先権主張をして外国出願も行うことがほとんどです。しかし、最近、国際出願で日本国を指定する態様での外国出願もみられるようになってきました。
外国出願が必要なのは、日本国内のみで特許を取得しても、それだけでは海外では通用しないからです。海外でも発明に対して独占権を得るためには、外国出願をする必要があります。 当事務所では外国出願および国際出願も併せて対応しておりますので、ご相談ください。
INTERNATIONAL PATENT国際特許出願 PCT出願
国際特許出願
国際特許出願(PCT出願ともいう)は、特許協力条約(PCT)に基づいて特許庁を受理官庁として日本語で行う出願であります。
特徴は、特許庁に受理された日が国際出願日として認定され、その国際出願日において国際出願の願書に指定された各国(指定国という)に、なされた国内出願の効果が生ずることにあります。また、国際特許出願は、一定期間経過後に国際公開されます。日本を指定国とした国際特許出願の国際公開の効果は国内出願の出願公開と同等の効果を生じます。
各指定国において実際に権利を取得するには、各国に移行する移行手続および各指定国における手続が必要となりますが、その前に国際調査機関によりなされた国際調査報告を得ることができ、移行前に各国における権利の取得可能性を検討できるのが利点であります。 また、国際調査報告を参照しながら請求の範囲を補正することができます。この補正は、国際事務局に直接提出する必要があります。
INTERNATIONAL REGISTRATION国際登録出願
制度の概要
外国で商標権の取得は、一般的に、パリ条約に基づいて日本国内の商標登録出願に基づく優先権を主張して外国に商標登録出願をしてなされていた。 しかしながら、優先権を利用した出願は、優先権は国内の出願の日から六カ月で終了するため、外国出願をするか否かについて充分な検討期間が得られないという問題がある。また、外国に対する出願は当該国における代理人を通して行われるのが通常であるところから、出願費用が高額になるという問題がある。 このような問題を解決するため、権利を取得した国における商標登録を基礎として締約国に一括出願して権利化できる制度として国際登録出願制度が誕生した。
手続の概要
日本国特許庁(受理官庁)に所定の様式に従った願書(使用言語は英語)を作成して提出する。この出願の際の標章は、登録された商標と同一とする。この願書には、権利を取得したいと考える国(指定国)を締約国の中から選択して記載する。 受理官庁は、受付願書が所定の様式を満たしていれば、当該願書を国際事務局に送付する。願書が所定の要件を満たしていれば、願書が受理された日が原則として国際登録日とされる。 国際事務局は、指定国に国際登録がなされた旨を通知する。 指定国は、所定期間内に国際事務局に拒絶理由があるか否かを通知する。 指定国において拒絶理由がないとされれば、当該指定国で登録になったとされる。 存続期間は、国際登録日から十年で更新が可能である。 なお、米国など商標の使用を登録要件している指定国においては、使用義務が課される。
国際登録出願により商標登録を受けるメリット
国際登録出願を特許庁に提出するだけで、希望する国における商標登録ができる。 出願書類の様式が統一されているので、願書の作成が簡単である。 登録商標の管理が簡素化される。 パリ条約の優先権を主張して各国で商標登録する場合に比して費用が低額である
国際登録出願により商標登録を受けるデメリット
標章が登録されている標章と同一に限定され、各国に応じた変更がなし得ない。 国際登録後5年以内に、基礎となる登録商標が無効などにより消滅した場合は、国際登録商標も消滅する。これをセントラルアタックという。国際登録後5年以内に請求された無効審判などにより消滅した場合も同様である。なお、国際登録後5年経過後は、基礎とされた登録商標とは独立したものとなる。
FLOW国際出願の流れ
- 受理官庁提出
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- 日本を含む国際出願とするか。
- 国内出願を基礎として優先権主張出願とするか。
- 国際出願番号通知…到達主義
- 通常は、特許庁を受理官庁として出願する。
- 国際調査
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- 国際調査機関により先行技術調査
- 国際調査報告作成
サンプルを見る - 国際調査報告を参考に、請求の範囲の国際段階での補正を検討する。
この補正は、スイスにある国際事務局に直接提出する。書簡は英文であるが、補正案は日本語でよい。
- 国際公開
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- 優先日から18ヶ月経過した後に国際事務局により公開される。
- 英文の要約および国際調査報告も公開される。
サンプルを見る
- 国際予備審査
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- 出願人の要求によりなされる新規性および進歩性に関する予備的調査。
- 請求は、通常、優先日から22ヶ月までに行う。
- 指定国国内移行
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- 優先日から30ヶ月を経過するまでに各指定国に対して移行手続を行う。
- 各指定国において国内出願として特許性について審査される。
- この移行手続きにより国際段階が終了する。