商標出願、意匠出願

TRADEMARK商標出願

商標出願について

商標出願

商標とは、文字・図形・記号とこれらの色彩で構成されたもので、商品を生産・販売する人がその商品に使用するマークや名称、サービスを提供する人が自己のサービスに対して使用するマークをいいます。
なお、サービスマークは、いわゆるマークに限定されるものではなく、「ANA」などの文字もサービスマークとして登録を受けることができます。
商品の多様化から、音、色彩、位置に関するものも商標登録を受けることができるようになりました。
例えば、ウインドウズを起動したときの音、コダックの黄色、セブンイレブンのカラー帯等が登録されています。
特徴ある立体形状については、立体商標の登録を受けることができます。立体商標が制定された当初は、出願のほとんどが拒絶されていました。
例えば、酒飲みならば誰もが知っている「角瓶」の立体商標の登録は認められませんでした。最近では知財高裁の判決を考慮し、登録される案件もでてきました。
純然たる容器のままで、つまり文字の表記がないヤクルトの容器が立体商標として認められました。このヤクルトの容器も二度目の出願で登録が認めれました。このように、立体商標の登録については、ハードルが高いのが現状です。
特定の団体(組合)については団体で商標登録を受ける団体商標出願も可能です。
また、小売業における商品の販売に付随するサービスについて登録を受けることができるようになりました。以下に、商標出願するメリットおよび登録商標を事業に利用して成功した事例を紹介しております。

商標登録出願のすすめ

知財立国を目指すとされていますが、特許庁および知財高裁の発明者および特許権者保護に欠ける姿勢から、特許出願するよりはノウハウとしてしまい込む傾向が企業に見られるように思われます。
特許出願件数の激減がそれを如実に物語っているようであります。
その一方、商標権はその存在意義を増しているように思われます。いわゆる、ブランドイメージというものに企業が価値を見出すようになってきていることに加え、出願してもノウハウが流出するおそれはないことに起因するものと思われます。
それに加えて、商標権侵害案件は、文字が似ているか否か、模様が似ているか否かという判断が主になるため、素人判断がつきやすく、権利者が勝訴する確率が高いことに起因しているように思われます。
ちなみに、特許権侵害訴訟における権利者の勝訴率は三割程度です。野球でいえば高打率ではありますが、発明者および特許権者の努力が報われているとは、いいがたいと思います。
これから起業をめざす方々、技術で生きるなら米国で起業されるのがよいでしょう。そうでなく、やむなく日本国内で起業されるなら、商標出願は少なくともしておきましょう。
また、新規事業の展開をご検討の方々も、その事業に関する商標出願は少なくともしておきましょう。

登録商標を事業に使用して成功した事例

事例1 商標登録第4576296号

このホームページを見ているあなたであれば、空港やホテルなどで百円硬貨を入れて、インターネットが楽しめる端末を利用した経験があるかも。利用した経験はなくとも、目にしたことはあるでしょう。
その初期画面に「@station」の表示がなされていたことをご記憶されておられる方もいらっしゃるでしょう。
その「@station」がまさに登録商標なのである。
登録番号は、先に示したよう商標登録第4576296号である。この登録商標は、東洋電子工業株式会社(本社 富山市)の所有である。
社長様のお話では、この「@station」は「アット驚くほど稼いでくれる。」とのことでした。
また、社員の方のお話では、「百円硬貨は重いので、回収して帰るのがかなりの重労働」とのことでした。もうかるんですねぇー。
登録商標のよいところは、独占権があるという点である。つまり、前述したように、同一の商標やそれに似ている商標は、他人が使用できないという点である。
そのため、安心して事業展開ができることになる。
このことから、ビジネス展開する上で商標登録をしておくことが、いかに重要かご理解いただけたことでしょう。
なお、ワンコインのインターネットもフリーWiFiの普及により姿を消してしまった。時代の流れなのでしょう。

事例2 商標登録第4237752号

税務ソフトで「魔法陣」というソフトを使用されている方もおられるでしょう。この魔法陣も登録商標なのです。
この税務ソフトは評判がよく、そのおかげでこのソフトを製作・販売している㈱ハンドは急成長をなしとげました。魔法がかかったのでしょうか。

以下のものは商標登録が受けられません。

  • 普通名称(お菓子における「ビスケット」など)
  • 慣用商標(お酒における「正宗」など)
  • 商品の産地、効能、用途、形状などを普通に表記したもの(「おいしい愛媛の丸みかん」など)
    ありふれた氏名、名称(「田中せんべい」など)
  • 不登録の商標であっても、使用の結果、信用が化体した商標は登録を受けることができる場合があります

また、国旗、勲章などに類似したもの・公序良俗に反するもの・肖像権を犯すもの・他人の商標に類似したものなども登録を受けることはできません。

商標の独占権について

商標出願

商標は、登録から10年間の独占権があるとともに、使用していれば存続期間を10年毎に更新できます。
独占権を更新できることが、特許権・実用新案権・意匠権との大きな違いです。
これは、商品やサービスに化体した信用を長期にわたって保護することが、需要者の利益につながると考えられたことによります。

FLOW商標登録申請手続きの流れ

  • 1. 依頼者との打ち合わせ

    • ネーミングやマークについての打ち合わせ
    • 使用商品・使用予定商品の検討
    • サービスの内容の検討
  • 2. 先行商標・サービスマーク調査

    • 似たような商標やサービスマークが存在するか
    • 不使用取消審判の検討
  • 3. 出願書類の作成

    • 標章は使用している場合、それと同一のものとする。
  • 4. 出願書類のチェック

    • 指定商品・指定役務に間違いがないか。
    • 指定商品・指定役務の数は規定範囲内か。
  • 5. 特許庁への出願

    • パソコンによるオンライン出願
      特許庁から受領書を受信します。
  • 6. 商標登録公報発行

    • 商標登録公報発行

DESIGN意匠出願

意匠出願について

意匠出願

意匠とは、物の形・模様や色彩、またはこれらの組み合わせによって、視覚を通じて美しさを感じさせるもののことです。
意匠法は平成10年に大幅に改正されて、類似意匠制度が廃止され、その代わりに関連意匠制度が導入されました。(改定の概要)
意匠法は平成18年にも改正されて、携帯電話やパソコンの操作画面、いわゆるアイコンについても保護が受けられるようになりました。
意匠権はその範囲が狭い、たとえればパチンコ玉のようなものなので、関連意匠権を多く取得するのが効果が大きいです。また、ロボットとロボットおもちゃは別物品なので、ロボットの形態に関し、おもちゃを販売する予定であれば、おもちゃについても出願しておくのがよいでしょう。
なお、博覧会などに出品したために、新規性を喪失した場合でも、例外証明書の提出等の一定の要件を満たせば、例外扱いとされます。なお、この例外の適用の申請は出願の際になす必要があります。 例外証明書を見る
意匠には、登録後一定期間、登録意匠の内容を公表しない、「秘密意匠制度」があります。これは、登録意匠を公開することにより、開発動向をライバルに察知されるなどの弊害を予防するために設けられた利用価値のある制度です。
ただし、出願人の氏名などの一定の事項は公開されます。なお、この適用の申請は出願の際になす必要があります。
特許権侵害訴訟において特許権者が敗訴する案件が多発している状況に対処するためには、形状に特徴のあるものについては意匠権を積極的に取得しておくのが有効でしょう。例の、越後製菓と佐藤食品工業との係争において、越後製菓が意匠権も所得していれば、結果は変わったのではないでしょうか。
意匠は出願が簡単で費用も低廉であり、それにより多数の出願が可能で、しかも裁判所における判断が外観が似ているか否かでよいので、権利者が勝訴する確率が高いと思われるからです。
また、意匠権の存続期間が、最長登録から二十年であり、その上、権利維持に必要ないわゆる年金も特許に比して低廉であるのも魅力的であります。 意匠法は令和元年にも改正されて、画像、建築および内装についても保護が受けられるようになりました。

1. 保護対象が拡大されました。

従来は、物品の一部に特徴があってもその部分のみの登録は認められませんでした。
模倣を有効に防止できるよう部分意匠制度が導入され、物品の特徴的な部分の創作について広い権利が取得できるようになりました。

2. 類似するバリエーションにも独自の権利が認められました。

これまでの類似意匠制度では、類似意匠に独自の効力が認められていなかったため、他人の意匠が本意匠と類似していなければ権利行使が難しい場合がありました。
新しい関連意匠制度では、本意匠に類似する関連意匠にも、通常の意匠権と同じ独自効力が与えられました。

3. 意匠出願の手続きがより便利になりました。

願書・図面の記載要件が多様化・簡素化されました。これにより出願の表現方法が増えますので、これまでとは異なる表現技法で、より少ない図面で出願意匠を特定することも可能になりました。
また、出願人自身が意匠の特徴を主張できる特徴記載制度が導入されます。特徴を記載することによって審査の適正化・迅速化が期待できます。

4. レベルの高い意匠の創作が奨励されます。

これまでは、国内で広く知られたモチーフまたは意匠に基づいて、創作が容易かどうか判断されていました。しかし改正後は、国内外を問わず、公知の形態に基づいて創作が容易かどうか判断されます。
新たな登録要件が加わり、後願の意匠が先願の意匠の一部と同一、または類似である場合、先願が登録されたことなどにより公報に掲載されると、後願は拒絶されます。
後願の意匠には新たな創作がないと判断されるため、新しい意匠の創作を保護する意匠法の趣旨に反するとみなされるからです。

5. 諸外国の制度との調和の観点から改正が行われました。

機能のみに基づく意匠の保護が排除されます。機能のみに基づく意匠が部分意匠で登録された場合、弊害が顕著になることを配慮したものです。
これにより、拒絶が確定した出願などによって、後願の出願が拒絶されることがなくなります。いわゆる拒絶の連鎖や審査のブラックボックス化の問題が解消され、創作的なデザインを保護するという意匠法の趣旨にも沿うことになりました。

LIST意匠登録 公報一覧

鉄骨屋根用継手 意匠登録番号1702867号 
登録日:令和3年12月3日
螺旋階段用螺旋ボックス 意匠登録番号1702357号 
登録日:令和3年11月26日
交流電動機 意匠登録番号1316104号 
登録日:平成19年11月2日
情報提供用インターネット端末機 意匠登録番号1216196号 
登録日:平成16年7月23日
電波感知器 意匠登録番号1077033号 
登録日:平成12年4月21日
消火器ボックス 意匠登録番号1093883号 
登録日:平成12年10月13日